


(イ)サービス利用を希望しているお子さんは、児童福祉法の「通所受給者証」を持っていますか?
▽はい →(ロ)へ
▽いいえ→函館市の「障がい福祉課」へご相談ください
(ロ)「児童発達支援」の支給決定(就学前のお子さん)または、「放課後等デイサービス」の支給決定(就学しているお子さん)を受けていますか?
▽はい →(ハ)へ
▽いいえ→函館市の「障がい福祉課」へご相談ください
(ハ)障害児通所事業のんのルームへご連絡(ご相談)ください。
面接の予約をしていただき、面接時に契約内容等の詳しいご説明をさせていただきます。
港店 0138-62-2400 (9:00〜17:30) / 駒場店 0138-83-1610 (9:00〜17:30)
○ご利用児様の「通所受給者証」により決定した利用者負担額となります。
○原則として、サービス利用料総額の1割をお支払いいただきます。
なお、別途「行事費」などの実費がかかります。
○ただし、所得に応じて1か月の負担上限額が定められているため、世帯の収入状況により負担が重くならないようになっております。(「通所受給者証」により決定されます)
・生活保護受給世帯…負担上限月額:0円
・市民税非課税世帯…負担上限月額:0円
・市民税課税世帯1…負担上限月額:4,600円
・市民税課税世帯2…負担上限月額:37,200円
●児童発達支援・放課後等デイサービスの2事業合計で1日10名です。
●対象児童は、身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む)を持つお子さんです。
●主に、小学校在籍の児童を対象と考えています。
▼空き状況カレンダー
通常、毎週月曜日に更新します。
カレンダーには「港店」・「駒場店」 の順に表記します。
○=利用できます / △=空き3名以下 / ×=利用できません
(表記例) △・○ … 港店(空き3名以下)・駒場店(利用できます)